こんばんは、のんのんです♪
今日は3日前の記事
個人事業主になるための開業届を提出する方法4選とは?
https://live-your-life.info/self-employed/20250211.html
のラストで「所得税の青色申告承認申請書」について
ちょこっとだけ触れましたが
その件を深堀りしていこうと思います☆
結論から先にお伝えすると
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「所得税の青色申告承認申請書」は
開業届と一緒に出す方がお得です☆
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・・・今は・・・
実は、昔は「白色」申告だと
帳簿をつけなくてよかったんですよね
なのでいわゆる「どんぶり勘定」でも
支障ないくらいの収入で
帳簿をつけるのがメンドクサイ…
…という理由で「白色」申告にしていた人が
多かったみたいで…
かくいう私もその一人でして…
ぶっちゃけ私の時は開業届を出す時には
そのことだけで頭がいっぱいで
それ以外のことには注意がむかず…
・・・というか、よく分かってなくて
青色申告と白色申告について
税務署の方が教えてくれたのですが
ほとんど耳に入らず( ̄▽ ̄)
青色は「帳簿をつけなければならない」
と聞いた瞬間に
「いいです」と拒否してしまいました^^;
(ちなみに、それは2009年のことです)
ところが今は(2014年〜)白色も
帳簿をつけることが義務化され
手間の面ではあまり変わらない…
となると断然、青色申告の方がおススメ♪
・・・という結論になります☆
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青色申告と白色申告のちがいとは?
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まずは青色申告のメリットですが…
・最大65万円の特別控除が受けられる
・赤字を3年間繰り越しできる
・家族への給与を必要経費にできる
・30万円未満の固定資産全額が必要経費になる
・家賃や電気代なども必要経費になる
一番大きな違いは
青色申告は最高「65万」の控除がうけられる点です♪
つまり所得から最高65万マイナスして
そこから税金を計算できるので
人によってはかなり大きな違いになりますよね(´・ω・`)
(参考)
青色申告と白色申告の違いとは?それぞれのメリットを解説
https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/chigai/
ただし、事前に書類を提出していないといけないので
注意が必要です
なので
やはり開業届と一緒に提出するのがいいのではと
個人的には思います( *´艸`)
基本的に、確定申告とか
税金の件について
税理士とか会計士ではない人が
誰かに教えたりするのは
ルール違反になってしまうので
この記事でも
これくらいにしておこうと思います(ΦωΦ)
今日も最後まで読んでくださって
ありがとうございました♪
ではでは、また〜♪
のんのん
おうちワーク歴8年目の40代女子(2009年~個人事業主) 持病によりフルタイム勤務が難しくなり、コロナをきっかけに在宅ワーカーになる。始めた頃は北海道の札幌に住んでおり、その後、伊豆半島へ♪
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