こんばんは、のんのんです♪
今日は、先日から話題の
事業用口座を作る時に使った
「開業届」についてのお話です♪
実は数年前に友人が
自宅でアロマサロンをはじめた時に
「開業届」は出していないと言っていて
私は「開業届」は必ず
出さないといけないものかと
思っていたので
え?Σ(・ω・ノ)ノ!ってなったのですが
調べてみたら
「特にペナルティーはない」
・・・とのことだったので
そのまま忘れてました( ̄▽ ̄)
しかし今回のこのブログのテーマが
「フリーランスの在宅ワーク」なので
これはちゃんと理解しておかないと…!
…と思い、今回のお題にしてみました♪
結論からお伝えすると
【出さなくてもペナルティーはない】が
法律上の「義務」であり提出するに越したことはない
ただ、提出することによる「メリット、デメリット」があるようです
詳しくお伝えしていくと…
「開業届」は所得税法で定められた書類であり
開業の日から1カ月以内の
提出が義務付けられており
開業届を提出した人が税務上
「個人事業主」と呼ばれる
(参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
★提出の義務がないのは★
「継続した収入がない」場合
例:オークションの一時的な収益など
★こんな人は注意★
「退職したばかりで失業保険を受けている」
「配偶者の社会保険の扶養に入っている」
・記帳の義務が発生する
⇒開業届を出して個人事業主となったなら
日々の取引の帳簿の記載と保存の義務が発生します
・配偶者の社会保険の扶養内の場合、扶養から外れる場合がある
⇒健康保険組合によって違うため要確認
(稼いでいる金額によっても変わるようですので税務署に
確認がおすすめ)
*扶養から外れると、自身で健康保険料や年金を納付の
義務が発生します
・企業で雇用をされていた人が退職してフリーランスになった場合
開業届を出すと失業保険の受給資格がなくなります
(参考)
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html
⇒そのかわり再就職手当が受けられる可能性あり
(参考)
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf
開業届が「公的な証明になる」
例えば
・公的な支援制度(補助金・助成金など)への申請ができる
・職業を証明できる
(賃貸契約など)
・小規模企業共済へ加入できる
(個人事業主の年金のようなもの)
・銀行口座の名義に屋号を使用できる場合がある
(まさに私も先日、使いました)
(参考)
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/not-submit-opening-notification/
繰り返しますが、
「退職したばかりで失業保険を受けている」
「家族の扶養内に入っている」
この2点に当てはまっている場合以外は
「開業届」は提出した方がメリットが大きいということですね♪
では「どうやって提出するのか?」について、以下の記事にまとめましたので、
参考になると嬉しいです⭐️
おそらくですが、私の友人も
「扶養内」に当てはまっていたのかなと思われます(´・ω・`)
素敵なログハウスのおうちのサロン…
自宅なので、そんなにワサワサと大勢
お客様が来れるワケではないでしょうし…
でも、たくさんのお客様で
にぎわっているといいなあと願いつつ( *´艸`)
今日も、最後まで読んでくださって
ありがとうございました♪
ではでは、また〜♪
のんのん
おうちワーク歴8年目の40代女子(2009年~個人事業主) 持病によりフルタイム勤務が難しくなり、コロナをきっかけに在宅ワーカーになる。始めた頃は北海道の札幌に住んでおり、その後、伊豆半島へ♪
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